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美容室・サロンのカスハラ対策 「仕上がりへの不満」と「行き過ぎた要求」の線引き

更新日:2026年11月05日
サロンのポイント:仕上がりは主観が入るため、正当な不満と行き過ぎた要求の境目があいまいになりがちです。施術前のカウンセリング内容を残すことと、お直しのルールを決めて伝えておくことが、いちばんの予防になります。

サロンで起きやすい場面

場面正当な要望の範囲行き過ぎになり得る例
仕上がりがイメージと違うお直しの相談「全額返金しないなら店名をSNSで晒す」と脅す
施術後しばらくたってからの不満お店のルールの範囲でのお直し期間を大きく過ぎてから無料のやり直しを何度も要求する
担当スタッフへの言動担当の変更を希望する容姿をけなす、怒鳴る、個人的な連絡先をしつこく聞く
身体への接触―施術中にスタッフの体に触れる、性的な発言をする
予約変更の相談無断キャンセルを繰り返し、注意すると暴言

考え方の基本は「要求内容」と「手段・態様」の2つの軸です。お直しの相談そのものは正当ですが、脅しや暴言で求めるのは手段として行き過ぎです。

揉めにくくする施術前の準備

  1. カウンセリング内容を残す:希望の長さ・色・参考写真、できること/できないことを説明したことを、カルテに簡単にメモしておく
  2. お直しのルールを決める:「施術後◯日以内、同じメニュー内のお直しは無料」など、条件を店内やWebに掲示する
  3. 一人で施術する時間帯の連絡手段:小さなサロンはスタッフ一人の時間も多いため、困ったときに連絡できる相手を決めておく

その場での対応

「イメージと違ってしまい申し訳ありません。どのあたりが気になるか、詳しく教えていただけますか」
「お直しについてはご相談に応じます。ただ、SNSへの投稿をほのめかしてのご要求にはお応えできません」

身体への接触や性的な言動があった場合は、施術を中断して構いません。スタッフを守ることが最優先です。

小さなサロンこそ「方針の掲示」を

個人経営のサロンでも、スタッフを1人でも雇っていれば2026年10月からカスハラ対策は義務です。「スタッフへの身体接触・連絡先の要求・不当な返金の強要はお断りします」と掲示しておくと、トラブルのときの根拠になります。

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参考にした公的資料

※この記事は公的資料をもとにした一般的な解説で、法的助言ではありません。個別の事案や就業規則への反映は、社会保険労務士・弁護士等にご相談ください。内容は更新日時点の情報です。

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