サロンで起きやすい場面
| 場面 | 正当な要望の範囲 | 行き過ぎになり得る例 |
|---|---|---|
| 仕上がりがイメージと違う | お直しの相談 | 「全額返金しないなら店名をSNSで晒す」と脅す |
| 施術後しばらくたってからの不満 | お店のルールの範囲でのお直し | 期間を大きく過ぎてから無料のやり直しを何度も要求する |
| 担当スタッフへの言動 | 担当の変更を希望する | 容姿をけなす、怒鳴る、個人的な連絡先をしつこく聞く |
| 身体への接触 | ― | 施術中にスタッフの体に触れる、性的な発言をする |
| 予約 | 変更の相談 | 無断キャンセルを繰り返し、注意すると暴言 |
考え方の基本は「要求内容」と「手段・態様」の2つの軸です。お直しの相談そのものは正当ですが、脅しや暴言で求めるのは手段として行き過ぎです。
揉めにくくする施術前の準備
- カウンセリング内容を残す:希望の長さ・色・参考写真、できること/できないことを説明したことを、カルテに簡単にメモしておく
- お直しのルールを決める:「施術後◯日以内、同じメニュー内のお直しは無料」など、条件を店内やWebに掲示する
- 一人で施術する時間帯の連絡手段:小さなサロンはスタッフ一人の時間も多いため、困ったときに連絡できる相手を決めておく
その場での対応
「イメージと違ってしまい申し訳ありません。どのあたりが気になるか、詳しく教えていただけますか」
「お直しについてはご相談に応じます。ただ、SNSへの投稿をほのめかしてのご要求にはお応えできません」
身体への接触や性的な言動があった場合は、施術を中断して構いません。スタッフを守ることが最優先です。
小さなサロンこそ「方針の掲示」を
個人経営のサロンでも、スタッフを1人でも雇っていれば2026年10月からカスハラ対策は義務です。「スタッフへの身体接触・連絡先の要求・不当な返金の強要はお断りします」と掲示しておくと、トラブルのときの根拠になります。
店名入りのカスハラ掲示POPを無料で作る店名と業種を入れるだけ。印刷用(A4)とインスタ投稿用の画像が作れます。
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参考にした公的資料
※この記事は公的資料をもとにした一般的な解説で、法的助言ではありません。個別の事案や就業規則への反映は、社会保険労務士・弁護士等にご相談ください。内容は更新日時点の情報です。